ホテルや事務所を住宅として使う時の窓の注意点
- 山田 康史
- リフォーム情報
こんにちは。パワーハウス設計の山田です。
年末になり、より寒くなってきましたね。
今年の春に建築基準法に関わることが沢山変更になりまして、
リフォーム業界でも意識しないといけない現場がいくつかありました。
今回は窓の採光に絞って、お話ししたいと思います。
採光計算において法改正にいたった理由は、
現在日本では、ホテルや事務所などを住宅として使う
リノベーションが増えておりまして、
既存の窓が小さい事務所から、
採光をたくさん確保しないといけない住宅に、
用途変更したいけど難しいところがありました。
そのため、法改正後は窓の大きさが小さくても、
室内の照明が明るかったら、少し緩和できるという条文が追加されました。
数字を使って分かりやすくお伝えすると、
今までは1部屋の床面積が7㎡とすると、(1/7→1㎡)の窓面積が必要でしたが、
法改正後は、床面全体が50Ix以上の明るさが確保出来れば、
(1/10→0.7㎡)でも大丈夫ということになりました。
その他に付随する計算式はありますが、
有効採光面積が緩和され、広い視点でリフォームが可能になり例えば、
今まで納戸だった部屋が窓を触らずに居室にできる可能性もあり、
部屋の窓を出来るだけ小さくしたいという要望にも照明をつかって、
以前より小さく対応できるようになりました。
窓に関して質問があれば、ご気軽にお問い合わせください。
よろしくお願いします!