トイレの役割とその利用方法
- 本田 善郎
- リフォーム情報
早くも年度末を迎えて、新年度え移行する時期となりました。
今は時間の経過が早く感じているこの頃ですが、皆様はいかがでしょうか。
時間の経過は個人によって伸び縮みする事は相対的に物理学で物理的には証明されていますが、
今の自分自身の思考の持ち方次第で時間を操る(伸び縮み)事にも、
可能性を見い出す事(いつも無意識には行っている)ができるようです。
さて今ちまたでは2025年問題が多くのメディア等で報道されています。
色々な業界、業種でその波及効果が望まれているところですが、
建築業界に関してもその例外ではないようです。
戸建にあっては、1つは省エネルギーに関して、
新築住宅や増改築住宅の契約前の省エネルギー対策についての現行の建築士による説明義務とその書面の保存に加えて、25年度からは、再生可能エネルギー(太陽光発電システム等)の効果に対する建築士による説明義務及びその書面化とその保存義務が追加予定です。
また、住宅トップランナー(年間約200戸以上の新築住宅を供給)制度では、太陽光発電システムの設置の義務化等々があります。
建築基準法での大きな改正点では4号特例の縮小があります。
今までは一般の二階建て以下の木造住宅(500㎡以下)では、確認申請時の構造計算書の提出までは求めていませんでしたが、
25年度からは構造計算書の提出が義務化されます。
ここでは構造計算書は二種類に区別され、一般的な壁量計算と簡易な構造計算の応力度計算があります。
壁量計算では、壁量、倍率の安全側への改変が見込まれていますので、今以上の構造耐壁が必要になると予想されますので、
壁を少なくスッキリした間取りを考慮したいのであれば、
各柱、梁等の構造部材の応力を細かく計算して、各々の内部スパンをコントロール出来る応力度計算の方が無難なようです。
また、既存住宅の大規模修繕や大規模模様替え(主要構造の一種以上の過半以上修繕又は模様替え)に関しても、
建築確認申請が必要になります。
建築士法の改正点では、2級建築士の設計範囲の拡大があります。
現行軒高9m最高高さ13mまでがその範囲でしたが、25年度からは軒高の制約を無くして、
最高高さ16mまでその設計範囲が拡大されますので、
木造3階建てまで設計可能となり構造計算も簡易な応力度計算へと緩和される予定です。
この様な事から4号特例は新2号へと移行、一部の特例処置として新3号での木造平屋建てかつ200㎡以下の建築物のみ現行の4号特例と同等扱いとなりますので注意が必要です。
また、2階建て以上の木造住宅は面積に関係なく、都市計画区域外でも建築確認申請が必須になります。
以上、他にも防火区画規制等の緩和や強化等色々有りますが、今回木造小建築物に関しての主な25年度改正点を述べてみました。
興味のある方は国交省のホームページがら詳しい閲覧が可能ですのでよろしくお願いいたします。
さて前段が長くなりましたが、今回のテーマトイレの役割とその利用方法ですが、
トイレの役割としては、自分自身のいつもの健康状態を確認するうえでは一つのバロメーターに成りうるところです。
快食快便であれば胃腸の具合も健康維持であることの予測の一つの指針となります。
また便器の色は、体の状態を知る上で戸建等はホワイトを選択するべきでしょう。
また臭気がこもらないように換気扇と喚起窓には十分に気をくばりたいものです。
基準法上は水洗トイレの場合は窓の設置までは義務化されていませんが、
基準法が生活する上で最低の水準に元図いている事を考慮すれば、是非とも併用使用で考慮しておきたいところです。
どうしても自然喚起ができない配置の場合は、換気扇の喚起容量を余裕のある器具で対応するべきでしょう。
また使用頻度が一番多いトイレですから快適に使用できるように、なるべくゆったりと、清潔感のある場所としたいものです。
気持ちが落ち着きリラックス出来るスペースに仕上げて、手洗いカウンター等も備えいれば衛生面でも安心ですね。
ちょっとした飾り棚等を設けて家族の癒しの空間も演出出来ますので、各自夢を膨らませてもいいのではないでしょうか。
最後にトイレはお掃除のし易い素材で仕上げるのが理想です。
特に床や壁は使用次第では飛び散り、飛び返し等が考えられます。
きちんとお掃除が出来ないと染込んだものが後々悪臭を放つ原因となりかねませんので、素材選びには十分に気を配りましょう。
何でも原因は元からたつの精神であらゆる場面に対応出来る様に心がけていきたいものです。