2世帯住宅
- マメ知識
こんにちは。
施工監理の深谷です。
昨今、2世帯住宅は増加傾向に有るようです。
二世帯住宅が増えている理由は大きく2つあると考えられる。
①安心感。
◆親世帯としては自分の急な体調の変化に気づいてもらいやすくなり、
もし身体が不自由になったとしてもサポートしてもらえる。
また、高齢者だけで暮らす世帯よりも防犯性が高くなるということもあるだろう。
◆子世帯としては、親世帯に育児や家事を手伝ってもらえるし、
子世帯が共働きの場合は、子どもが保育園や幼稚園で急病などになったときも
親に迎えに行ってもらえる場合もあるだろう。
②経済的な理由。
親世帯が土地を持っていれば、子世帯が自分で土地を買って家を建てるよりも、
その土地代を抑えることができるだろう。
さらに食事や光熱費の負担も分担できれば、
より経済的なメリットは大きくなる。
さらに、
相続税の緩和も行っている。
それが「小規模宅地等の特例」の改正です。
これは相続する居住用や事業用の土地などに対して330㎡(約100坪)まで
相続税の評価額を80%減額するものです。
この特例は、親と同居していた人(配偶者)、
または二世帯住宅に住む人(子ども)に対して適用されるもので、
従来は二世帯住宅でも、建物内で行き来できない構造では適用されなかった。
ところが、税制改正によってこの縛りがなくなった。
つまり、玄関のみなど住居の一部を二世帯で一緒に利用する「部分共有型」、
玄関、キッチンなどすべてを一緒に利用する「完全共有型」に加えて、
あらたに「完全分離型」も特例の対象になりました。
つまり、
ほぼ全てのプランで要件を満たせば、適応される。
評価額¥5000万円ならば80%控除され¥1000万円に課税される。
ただし、小規模宅地等の特例を利用するためには、いくつかのハードルがあります。
手続き上の注意点と事前にご家族での話し合いが必要です。
①相続税申請書の提出
小規模宅地等の特例を利用するには相続税申告書の提出が必須になる。
いわゆる事前の申告手続きが必要です。
②区分所有登記した建物は適用されない
区分所有登記をした建物には小規模宅地等の特例は適用されない。
将来の利用を考えるなら共有名義にするか親の単独名義にしておく必要がある。
③「相続」を「争続」にしない。
ご兄弟がいらっしゃる場合は、相続の際に住宅を分ける訳にはいきません。
事前に専門家にご相談することをお勧めします。
お孫さんやお子様たちの負担にならないような家創りをお勧めします。
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